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商標を真似されたくない、ということで、商標登録出願をして商標登録してもしばらくその商標の使用を中止していたところ、その商標によく似た商標がついた商品が出回るようになりました。

 

 もし、商標やそれが使用されている商品が登録商標のものと同一又は類似していれば、商標権の侵害となります。

 

 すぐに、相手方の使用を止めるのがいいのでしょうか?

 

 

 

 ここで相手方に警告した場合、商標権が取り消されてしまう可能性があります。

 

 商標登録しても、登録後3年以上、その商標をその指定商品に使用していない場合には、相手方の請求によって登録が取り消される制度があるからです。
 商標は使用によって信用が蓄積されていくものです。
使用されないものにいつまでも権利を与えておくのは、後からその商標を使用したいと思う人には都合が悪いので、そのような商標には後からの人に使用のチャンスを与えるために、このような制度となっています。

 

 もし、登録商標の使用を中止してから3年以上経っていたら、争う前に、まずは、その登録商標の使用を再開すべきです。