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日本だけでなく、海外でも特許権を取得している商品があります。

 

この商品を特許権のある国で購入して日本に輸入してきて販売したとしても、日本で正規品を購入するよりも安い場合、このような商品を輸入することを並行輸入といいます。

 

でも、その国で正規に製造販売されたその商品を正規に購入し、日本に輸入して日本での販売価格よりも低価で販売して利ざやを稼ぐことが、日本の特許権の侵害になるのであれば、並行輸入することはできません。

 

国内であれば、特許権で保護された発明にかかわる製品が正規に購入されたものであれば、再販売は自由に行うことができます。

 

ただし、輸出入が絡むと少し事情が違ってきます。

 

なぜなら、特許権は各国で独立して設定されるからです。
また、日本では、特許製品を無断で輸入することが禁じられています。

 

そこで、並行輸入が認められない条件があります。

 

(1)今回の特許権者が、販売先・使用地域から日本を除外してほしいことを中国での製造販売の際に、販売先と合意していた
(2)さらに合意内容が製品に明示されていた

 

場合です。

 

このような意思表示がされているのにもかかわらず輸入販売することは、権利侵害となってしまいます。
(最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS事件〕)