商標登録出願する場合には、商標だけでなく、その商標を使用する(使用したい)商品やサービスを指定して出願する必要があります。
社名のような商標を出願する場合には、指定する商品やサービスが複数になることもあります。
そんなとき、指定するのを忘れてしまった商品やサービスがあるのを出願してから気がついた場合、追加してしまっていいものでしょうか?
残念ながら後から追加しようとしても追加できません。
追加したい場合には、改めて別の出願をしないといけなくなります。
出願する際には、漏れのないようにしっかり確認する必要があります。