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日本とA国の双方で登録された同一の商標が付けられ、日本よりも安くA国で正規に販売されたその製品を現地で購入したある輸入業者が、それを日本でそのまま販売した場合、その輸入業者の行為は、並行輸入といわれます。

 

このような行為が日本で商標権の侵害になるかどうかという問題があります。

 

 

 

日本で商標権を持っている人の許可を得ないで登録商標の付された指定商品を輸入・販売することは、形式上は商標権の侵害となります。

 

ただ、このような場合でも、

 

1.商標権にかかる商標がA国で適法に製品に付されている。

 

2.輸入商品の商標が日本の登録商標と同じ出所を表示している。
(つまり、商標の出所表示機能が害されていない)

 

3.登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されている。
(つまり、商標の品質保証機能が害されていないこと)

 

を満たす場合、商標権の侵害にはなりません。

 

なぜなら、これらの条件を満たす、ということは、その輸入業者による輸入行為によっても、その商品に付されている商標は商品の出所が自分の会社であることを表示しており、その商品はその登録商標の保証する品質を保持しているものと言えるからです。