知的財産を上手に活用することによって自社の独自商品・サービスを開発して独自の価値を創出するとともに事業を継続的に成長させることができます。
知的財産の活用には、例えば、次のような形態があります。
明立特許事務所では、企業様の実情にあわせて次のようなご支援をしております。
自社商品・新商品開発支援
商品開発に際しては様々な技術情報や特許情報が必要になります。
また、競合他社がどんな研究開発活動をしているのかについても知る必要があります。
さらに、参入障壁となる他社の特許権や意匠権、商標権の存在も確認する必要があります。
明立特許事務所は、技術情報や特許権や意匠権、商標権といった知的財産に関する情報の適切な活用による開発活動をサポートをいたします(詳細はこちら)。
自社の知的財産のポートフォリオ作成支援
特許権・意匠権・商標権等による参入障壁の構築支援
商品・サービスは、評判がよいほど競合他社による模倣のリスクにさらされます。
明立特許事務所は、そのようなリスクを低減して少しでも安心して製造販売するための仕組みづくりのサポートをいたします(詳細はこちら)。
知的財産権に基づくビジネス評価
事業承継やM&Aの場面では、帳簿の不動産等の資産価値だけではなく、知的財産のような帳簿に表れない資産価値も評価する必要があります。
また、実際に合併や分割が行われた際に、ライセンス契約や職務発明規定の取扱いが問題になることもあります。
このような場合には、保有されている又は保有されようとしている知的財産権の金銭評価やビジネス上の価値評価が必要になります。
一方、現在進行中又はこれから進めようとしている商品・サービスの市場に対する適合性やそもそもの事業性を評価する際には、自社や他社の知的財産権の影響を評価する必要があります。
明立特許事務所は、このような場面での評価をご支援いたします(詳細はこちら)。
特許権・意匠権・商標権等の権利活用・行使対応
取得した特許権・意匠権・商標権は大事にしまっておくものではなく、しっかり使っていただくものです。
自社で実施する場合には、他社に模倣された場合に効力を発揮できます。
一方、逆に他社の権利を侵害しているとの警告を受けてしまうこともあります。
明立特許事務所では、権利侵害された方だけでなく、権利侵害をしたと疑われた方(侵害疑義者)に対しても、それぞれの立場に沿ってご支援いたします(詳細はこちら)。
開発型補助金の取得・管理
事業を行うためには資金が必要です。
国だけでなく地方自治体、財団がさまざまな補助金を用意しています。
このような補助金には特許出願等を行う場合の費用を含むものもございます。
明立特許事務所では、開発型補助金獲得や管理についてサポートいたします(詳細はこちら)。
知的財産の観点から事業の発展をご支援いたします。
知的財産のリスクを少しでも減らして、また、知的財産を活用して事業機会を増やしていただきたい、そんな思いで取り組んでおります。
弁理士には秘密保持義務がございますので、案件内容を第三者に漏らすことはございません。安心してご相談ください。
また、弁護士、税理士、司法書士等の専門家とも提携しておりますので、必要に応じて対応いたします。
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