特許権・意匠権・商標権等の権利活用・行使対応

権利者側の権利活用・行使対応

 

侵害対応

 

権利取得後、他社に模倣された場合には、模倣行為を差止したり、損害が発生した場合には損害賠償したりすることが可能です。

 

権利侵害を見つけた場合には、その旨や差止等を請求する警告書を相手方に出すことがあります。

 

警告書のやりとりで問題解決しない場合には、訴訟に発展することもあります。

 

そのため、警告書を送るなど初期の段階から訴訟を見据えた対応をする必要がございます。

 

明立特許事務所では、侵害発見後の対応について必要に応じて提携する弁護士とともにご支援いたします。

 

ライセンス

 

警告書のやりとりの間や、そもそも侵害に関係なく権利内容を実施したい第三者に対して実施を許諾することが可能です。

 

このような場合には、許諾内容を契約書にまとめておく必要があります。

 

明立特許事務所では、契約書に関するサポートをいたします。

 

侵害疑義者とされた場合の対応

 

被侵害対応

 

自社では権利侵害しているつもりはなくても、ある日突然警告書が届くことがあります。

 

このような場合、今後の対応について例えば2週間以内に回答せよ、と記載されていることも多く、どうすればいいのか焦ってしまう場合もあります。

 

そのようなときにどのような回答や対応をすればいいのか、訴訟等のケースも想定した対応を必要に応じて弁護士とともにサポートいたします。