特許権・実用新案権の取得
特許権・実用新案権
発明や考案といったアイデアの模倣防止のための特許出願・実用新案登録出願手続を代理いたします。
発明とは?
自然法則を利用した技術的思想の創作. のうち高度のもの、というのが法律上の定義で、これが特許権が保護できるものになります。
でも発明のすべてが特許権によって保護されるものではありません。
産業上の利用可能性を有していること、新規性を有していること、その技術範囲内で進歩性があること、公序良俗に反していないこと、などが特許権付与の条件となっています。
考案とは?
自然法則を利用した技術的思想の創作、というのが法律上の定義で、これが実用新案権が保護できるものになります。
発明とは「高度」の有無だけで実質的には同じものです。
でも、考案のすべてが実用新案権によって保護されるわけではありません。
まずは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られます。製造方法などは保護対象にはなりません。
あとは、特許権と同様に、産業上の利用可能性を有していること、新規性を有していること、その技術範囲内で進歩性があること、公序良俗に反していないこと、などが実用新案権付与の条件となっています。
権利取得のメリット
- 特許発明と同じ発明の実施に対して差止や損害賠償請求ができます。
- 新規性、進歩性のある発明として認知されます。
- 特許発明を広めたいときにはライセンスすることができ、市場の成長をコントロールできます。
- 財産として譲受できます。
- 自社の強みとして提示することができます。
権利取得のデメリット
- 発明の内容が公開されるので、同じ発明の実施はできなくても抜け穴探しされてしまうおそれがあります。
- 公開されることによって、発明の技術が他人にキャッチアップされやすくなります。
- 権利の効力は国毎なので、模倣されたくない国でそれぞれ権利取得する必要があります。
中間処理
特許権を取得するためには、産業上の利用可能性を有していること、新規性を有していること、その技術範囲内で進歩性があること、公序良俗に反していないこと、等を満たす必要があります。
これらは特許庁にて審査されますが、審査の結果、このような要件を満たしていないと審査官が判断したときに「拒絶理由通知」がなされます。
でも、拒絶理由通知が来たからといって特許権がすぐに取得できないものになるわけではなく、反論することが可能です。
また、出願時に作成した特許明細書の内容を制約がありますが、一部修正することも可能です。
そのような処理を中間処理とも言います。
反論によっては拒絶理由が解消することもあります。
拒絶査定不服審判
反論しても審査官の主張を覆すことができなかった場合には、拒絶査定という結果になって権利化できない、と判断されます。
でも、裁判と同じように1回の判断ですべて決まるわけではなく、高等裁判所のように別のところに拒絶査定の解消をお願いすることができます。
これが拒絶査定不服審判という手続きになります。
同じ特許庁での判断になりますが、今度は複数の審判官によって処理されます。
登録
拒絶理由がない、又は解消された場合には特許査定となり、所定の特許料を納付することによって特許権が設定されます。
ここまで出願から数年かかることもありますが、審査を早めてもらう手続きをすれば、出願から半年以内に特許権を取得することも可能です。
権利移転
特許権は財産権と呼ばれる権利で、譲受できたり、共有できたりします。
ただし、権利を持つことによって他人の勝手な模倣を差止できる強い権利なので、誰が権利人かがわかるように特許庁にて登録されています。
なので、権利を移転する場合には所定の手続きが必要になり、手続きをしないと移転が認められません。
ご支援内容
明立特許事務所では、権利取得や移転のお手伝いをいたしますが、それ以外にも、
- 発明のアイデア出しから参画可能です。
- 権利取得すべきか否か、取得する場合には、いつ、どのような内容がいいのか、秘匿すべきか、などの判断のご支援もいたします。
- ご自身で出願手続きをなさりたい方のため特許明細書等の原稿作成をいたします。
- ご自身で書かれた原稿を拝見してコメントさせていただくことも可能です。
意匠権の取得
意匠権
工業デザインの模倣防止のための意匠登録出願手続を代理いたします。
意匠とは?
物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの、というのが法律上の定義で、これが意匠権の保護対象になります。
ただ、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれます。
特別な場合には画像も意匠権で保護が可能になります。
また、意匠には物品全体の意匠さけではなく、特徴ある一部の意匠も部分意匠として登録することができます。
逆に、物品の集合体として特徴あるデザインのあるものは、組物の意匠として登録することができます。
さらに、形態が類似する複数の意匠を関連意匠として登録することができます。
権利取得のメリット
- 登録意匠と同じだけでなく類似する意匠の実施に対して差止や損害賠償請求ができます。
- 新規性、創作非容易性のある意匠として認知されます。
- 登録意匠を広めたいときにはライセンスすることができ、市場の成長をコントロールできます。
- 財産として譲受できます。
- 自社の強みとして提示することができます。
権利取得のデメリット
- 意匠の内容が公開されるので、類似意匠の実施はできなくても何となく似ている意匠として模倣されてしまうおそれがあります。
- 権利の効力は国毎なので、模倣されたくない国でそれぞれ権利取得する必要があります。
中間処理
意匠権を取得するためには、工業上の利用可能性を有していること、新規性を有していること、創作が容易ではないこと、公序良俗に反していないこと、等を満たす必要があります。
これらは特許庁にて審査されますが、審査の結果、このような要件を満たしていないと審査官が判断したときに「拒絶理由通知」がなされます。
でも、拒絶理由通知が来たからといって意匠権がすぐに取得できないものになるわけではなく、反論することが可能です。
そのような処理を中間処理とも言います。
反論によっては拒絶理由が解消することもあります。
なお、出願前に自ら意匠を公開してしまっても、要件を満たせば新規性が失われないものとすることも可能です。
拒絶査定不服審判
反論しても審査官の主張を覆すことができなかった場合には、拒絶査定という結果になって権利化できない、と判断されます。
でも、裁判と同じように1回の判断ですべて決まるわけではなく、高等裁判所のように別のところに拒絶査定の解消をお願いすることができます。
これが拒絶査定不服審判という手続きになります。
同じ特許庁での判断になりますが、今度は複数の審判官によって処理されます。
登録
拒絶理由がない、又は解消された場合には登録査定となり、所定の登録料を納付することによって意匠権が設定されます。
ここまで、出願から1年以内に意匠権を取得することも可能です。
秘密
意匠はデザインなので公開されれば簡単に模倣されるリスクが高まります。
そのため、すぐに使用する予定がないデザインは、できれば公開したくありません。
そこで、3年以内の一定期間だけ公開を待ってもらえる秘密意匠制度があります。
権利移転
意匠権は財産権と呼ばれる権利で、譲受できたり、共有できたりします。
ただし、権利を持つことによって他人の勝手な模倣を差止できる強い権利なので、誰が権利人かがわかるように特許庁にて登録されています。
なので、権利を移転する場合には所定の手続きが必要になり、手続きをしないと移転が認められません。
ご支援内容
明立特許事務所では、権利取得や移転のお手伝いをいたしますが、それ以外にも、
- 権利取得すべきか否か、取得する場合には、いつ、どのような内容がいいのか、秘匿すべきか、などの判断のご支援もいたします。
- ご自身で出願手続きをなさりたい方のため願書の原稿作成をいたします。
- ご自身で書かれた原稿を拝見してコメントさせていただくことも可能です。
商標権の取得
商標権
自社の識別標識を模倣から保護するための商標登録出願手続を代理いたします。
商標とは?
人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合(以下、文字や図形等)だけでなく、
- 時間の経過に伴って変化する文字や図形等(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
- ホログラフィーその他の方法により変化する文字や図形等(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
- 単色又は複数の色彩の組合せのみ(これまでの図形等と色彩が結合したものではないもの)(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
- 聴覚で認識される音楽、音声、自然音等(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
- 商品等に付す位置が特定される文字や図形等
であって、
- 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる、というのが法律上の定義で、これが商標権の保護対象になります。
権利取得のメリット
- 登録商標と同じだけでなく類似する商標を使用する行為に対して差止や損害賠償請求ができます。
- その商品又は役務における自社の識別標識として認知されます。
- 財産として譲受できます。
権利取得のデメリット
商標権については特にありません。
中間処理
商標権を取得するためには、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標であって、
- その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- その商品又は役務について慣用されている商標
- その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
- 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
でなく、さらに、一部の公的機関の標章や他人の登録商標等と類似しない等を満たす必要があります。
これらは特許庁にて審査されますが、審査の結果、このような要件を満たしていないと審査官が判断したときに「拒絶理由通知」がなされます。
でも、拒絶理由通知が来たからといって商標権がすぐに取得できないものになるわけではなく、反論することが可能です。
そのような処理を中間処理とも言います。
反論によっては拒絶理由が解消することもあります。
なお、一般名称と判断されても使用によって周知なものとなった商標は登録が認められる場合があります。
拒絶査定不服審判
反論しても審査官の主張を覆すことができなかった場合には、拒絶査定という結果になって権利化できない、と判断されます。
でも、裁判と同じように1回の判断ですべて決まるわけではなく、高等裁判所のように別のところに拒絶査定の解消をお願いすることができます。
これが拒絶査定不服審判という手続きになります。
同じ特許庁での判断になりますが、今度は複数の審判官によって処理されます。
登録
拒絶理由がない、又は解消された場合には登録査定となり、所定の登録料を納付することによって意匠権が設定されます。
ここまで、出願から1年以内に商標権を取得することも可能です。
権利移転
商標権は財産権と呼ばれる権利で、譲受できたり、共有できたりします。
ただし、権利を持つことによって他人の勝手な使用を差止できる強い権利なので、誰が権利人かがわかるように特許庁にて登録されています。
なので、権利を移転する場合には所定の手続きが必要になり、手続きをしないと移転が認められません。
ご支援内容
明立特許事務所では、権利取得や移転のお手伝いをいたしますが、それ以外にも、
- どのような商標、商品、役務で権利取得すべきか否か、取得する場合には、いつ、どのような内容がいいのか、などの判断のご支援もいたします。
- ご自身で出願手続きをなさりたい方のため願書の原稿作成をいたします。
- ご自身で書かれた原稿を拝見してコメントさせていただくことも可能です。