中小・ベンチャー企業の皆様方へ

特許発明を使った商品を製造販売したいけど、自社だけでは市場を大きくできない場合にとり得る手段

 

特許権を取得すると、第三者がその特許発明を実施している場合には、その行為を排除できます。

 

そこで特許発明を使った商品を早速製造・販売します。他社が参入できないうちにその商品を製造販売できるのは特許権者のみです。

 

ところが、せっかく特許発明を使った商品を販売しても、製造販売する体力が十分になければ市場に提供する数が限られてしまい、市場の成長が限られてしまいます。

 

せっかくの特許発明なので他社の参入を防ぎたい、けれども自社だけでは市場の形成に限界がある場合、どうしたらいいのでしょうか。

 

そんなときは、特許権を他社にライセンス(実施許諾)して、他社の力を借りて製造販売することが一つの解決手段になります。

 

なぜ、iPhoneやiPadがあれだけ世界中で売れているかといえば、製品の良さはともかく、米アップル社が自社だけで製造販売するのではなく、台湾メーカー等に製造を委託(ライセンス)して大量に製造してもらうとともに、例えば日本では大手キャリアに販売を委託(ライセンス)する、といったことを行っているからです。
こうして他社の力を借りることで、短期間であっても世界中に展開することができたのです。

 

ライセンス契約することで、他社に特許発明品の製造・販売を許しても、実質的には自社で製造販売するかのごとく市場を形成することができます。

 

ライセンスによって収益を得るモデルとは?

 

例えば、創薬分野では、ベンチャー企業が大手製薬会社に製造販売をライセンスする、というケースがよく見られます。

 

ただ、創薬ベンチャーが、大手製薬会社に新薬を売り込むためには、創薬であれば物質特許の取得、サプリメントであれば公知の成分を活用するための用途特許の取得が不可欠になります。更に商品価値を高めていくためには、製剤特許等も取得してライセンス供与先以外の競合会社の参入障壁を固めておくことが重要になります。

 

例えば、創薬ベンチャーの一つである株式会社NRLファーマは、世界で初めて腸まで届いて溶ける腸溶性LF製剤の実用化に成功し、取得した特許権に基づきLFサプリメントとして自社販売を開始したところ、大手メーカーが、このサプリメントに注目。ライセンス契約を締結して大手メーカーもサプリメントの販売に乗り出しました。

 

その後、大手メーカーの営業力のおかげもありLFサプリメントの市場が拡大、ライセンス契約に基づく事業収入を継続的に得ることができました。

 

なお、OEM(Original Equipment Manufacturing/ Manufacturer)は、メーカーが納入先の注文を受けて依頼主の名前で製品を製造すること、または、ある企業がメーカーに対して自社ブランド製品の製造を委託することであって、必ずしも特許権に基づく契約である必要がない点でライセンス契約とは異なります。

 

同業者同士で手を結んで得られる収益モデル

 

一方、例えばFSテクニカル株式会社は、別のライセンス方法により事業収入を得ています。

 

同社は外壁の剥離落下防止用の機材や部品等を開発するメーカーです。
小さな企業ながら、外壁改修補強工事において、高強度、合理化に優れた工法(FST工法)を生み出し、特許権を取得しました。

 

このとき、同社は、自社だけでこの特許発明を独占するのではなく、ビジネスとして、このFST工法を展開することができないかを考えたようです。

 

そこで考え出したのが、「FST工法工業会」という、専門技能者の育成とこれを可能にする組織です。会員には、この工法の実施を希望する同業者が名前を連ねます。

 

このFST工法工業会は、FST工法の理論や技術を修得した職人だけが施工できる認定制度を導入したり、FST工法の職人の育成や工法実施の品質を確保したりする役目を果たしています。
そのために、同社はFST工法工業会の会員企業に向けて、特許権をまとめてライセンスしています。また、FST工法の指導だけでなく、そのための会員向けに施工用の工具類をリースしたり関連部材を販売したりもしています。

 

こうしてFST工法を自社で独占する代わりに同業者にも広めることで、FST工法の市場を拡大して収益を得るというビジネスモデルを構築しました。

 

 

参考:特許庁編「知的財産権活用企業事例集2014 〜知恵と知財でがんばる中小企業〜」